秤 はかり トラックスケール 計量器 ロードセル

はかり修理・検査・証明事業


はかり修理・検査・証明事業の説明


<質量機器全般>


  1. 県・市・定期検査の立ち会い、事前検査
  2. 専属計量士による代行検査(トラックスケール、台秤など)
  3. 秤・分銅の定期手入れ、検査保全保守の代行
  4. ISO9000シリーズ、ISO14000等に対して検査保守のトレーサビリティ証明書発行
  5. 基準分銅レンタル

<所有基準器>


  1. デジタルコンパレーター 1台
  2. 質量比較器 2台
  3. 基準分銅 80ton
  4. 大型吊秤検査機器(標準ロードセル比較方式)能力50ton

1.日本の計量制度は、計量法を骨格として構成されています。


計量法は法定計量単位を定めているほか、取引・証明に係る計量の安全を確保するために刑事罰を内容に含めた規範を国民に求めております。
通常、善意に計量を実施する分には刑事罰を科せられるようなことにはなりませんが、取引と証明に係る適性な計量の実施を確保するために守るべき事項が定められております。
ですから、取引と証明に用いられるはかりに関して計量法は、比較的厳重な法令の体系を構築しておりますので、この分野ではかりを使用する場合には以下に述べる事項をふまえておいて下さい。

2.検定付き、定期検査受検、正しい使用の3つの条件

基本的事項に係るキーワードは「取引または証明にはかりを使用する場合」です。
一般ユーザーが心得ておくべきことそれは「取引」または「証明」にはかりを使用する場合には検定証印もしくは基準適合証印付き製品であることと、購入後には定められた一定期間ごとの定期検査に合格していることです。
それと正しくはかりを使用し、正確に計量することです。
守るべき基本的事項はこれだけのことですから、十分に注意して優良なはかり使用者になって下さい。
「取引および証明」に係る分野で計量がいい加減に実施されますと、信用を前提とする日本の社会が混乱し、経済や文化活動の基礎がくずれてしまいますから、社会的にみて最低限度守らなくてはならない「決まり」を国は計量法で定めているのです。
一般ユーザーが守るべき「決まり」は次の3つです。

  • 検定証印もしくは基準適合証印が付されたはかりを使用すること
  • 使用中のものは期間が定められている定期検査に合格し、定期検査済証印の有効期間内にあること
  • 正しく使用すること、傾いたりしないなど設置場所等が適正であること、使用に当たっては0点をしっかり調整し、風袋引き等の操作を適正に実施すること。

これら3つの難しいことは何もない「決まり」に従って計量することです。
難しいことではないのですが、はかりが傾いていたり、指針が0にならないまま計量していることがありますし、定期検査を受検していない事例が散見されます。
またもっとも初歩的な事項ですが、取引および証明の用途にはかりを使用するにも関わらず、それに適合したはかりとしての第一条件である、「検定証印もしくは基準適合証印が付されたはかりを使用すること」という条件を満たしていない事例も少なからずあります。
ですから、「ものをはかって売る場合には検定付きもしくは基準適合証印付き」ということだけは心得ておいて下さい。

3.検定付きはかり

検定証印付きおよび基準適合証印付きのはかりは、取引および証明に使用するのに必要な条件を満たしたはかりであるということです。
このため計量法は型式承認制度を設けて、はかりの器差が適正であるかどうかという以前の段階での耐久性等を含めた構造面の検査を実施しております。

4.消費者の安全を守る社会システムの一つの計量法令

取引および証明の分野で使用されるはかりは、社会的に妥当な丈夫さと精密さを備えているように計量法は諸規定を設けております。
検定証印付きあるいは基準適合証明付きのはかりであってもどれもが同じということではありません。
精密さも様々ですし、用途も水に強い、衝撃に強い等々様々ですから、使用目的に適合したひょう量と目量等を総合的に判断して検定付きのはかりを購入することになります。
計量法は、消費者・生活者の立場からは購入する消費・生活関連の物資がどんな場合にも適正に計量されている、ということを実現する経済・社会的システムでありますから、はかり使用者は通常の気遣いがあれば導守できる計量法の諸規定にしたがって適正な計量を実施して下さい。

5.チェックリスト「はかり使用者が守るべき事項」

商店などで客に品物をはかって売る場合、つまり商取引(あるいは証明)を目的としてはかりを使用するときに気を付けておくべき事項は以下の三項目です。

  • 検定証印もしくは基準適合証印が付されていますか。
  • 定期検査済証印の有効期間を満了していませんか。
  • 使い方は適切ですか。はかりが傾いていませんか、ゼロ点はしっかり調整されていますか。

6.計量法上の「取引」とは、「証明」とは

どのような場合にはかりが計量法上の規制を受けるかといいますと、「取引」および「証明」に関する行為に係わってであります。
「取引」とは物または役務の給付を目的とする行為のことです。商業取引と考えて不都合がありません。
「証明」とは一定の事実が事実であるむねを表明することです。一般の商店などにおけるはかりの使用は「取引」に関する行為となります。
「取引・証明」にはかりを使用する場合には検定証印付きあるいは 基準適合証印付きが条件となります。

7.「取引・証明」である事例

商品の内容量についての計量結果の表明に関しては、取引当事者間における計量 およびその計量結果の表明は取引上の計量であり、取引当事者以外の第三者による計量およびその計量結果の(両者又はいずれかの一方の)当事者への表明は証明であります。

〔検定証印付きあるいは基準適合証印付きで定期検査の受検を要する使用事例〕

  • 商店等が顧客に品物を計って売る場合。
  • 計量証明事業者が証明書を発行することを目的として計る場合。
  • 医師の健康証明書に記載するために体重を計る場合。
  • 体重別等のスポーツ競技において選手の体重を証明するために計る場合。
  • 学校等における体重計=学校、幼稚園、保育所又は福祉施設等の体重測定に使用される非自動はかりであって、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告されるものについては、証明における計量に該当する。
  • 小包郵便物および一般郵送事業者の宅配便の取次業者の取次店における料金特定のための計量は、取引における計量に該当する。

はかり使用のためのちょっと詳しい知識(はかりを正しく使って信用を増進しよう)

1.取引・証明分野では定期検査も受検する

取引及び証明にはかりを長年使用している方々は経験を通じて、役所が実施する「定期検査」についての知識をある程度お持ちのことでしょう。
計量法は計量の安全を確保するための特定計量器検定検査規則など規制措置を講じており、はかりは特に強い規制を受けている計量器の一つです。
これは取引および証明における安全を確保することが消費者保護と社会の安全につながるという考えにたってのことです。
一般のはかりの使用者が守るべき内容は説くに難しいものではありませんから、はかりを正しく使用してお店等の信用を増進させるよう心がけましょう。

2.定期検査にも合格しなければならない

取引及び証明にはかりを使用する場合には検定に合格したものであることが条件です。
はかりを検定証印付きあるいは基準適合証印付きで購入した場合にはそのまま使用してかまいませんが、有効期間が定められていて、翌年以降その地域で定期検査が実施される場合には受験し、これに合格する必要があります。
定期検査の合格条件は検定公差の2倍となっております。
これを使用公差といっておりますが、日常の使用時でもこの使用公差の範囲を超えないようにチェック用銅などを載せて管理することが必要です。
使用公差を越えているようでしたらとりあえずは馴染みのはかり専門店に連絡して性能を確かめ、具合が悪ければ代替えのはかりを借り受けるといいでしょう。

3.はかりをいじることは禁止事項

一般の人は、はかりの性能に影響を及ぼす加工をすることは出来ません。
はかりの性能に影響を及ぼす加工が出来る者は届出修理事業者、届出製造事業者であり、修理後は計量検定所が実施する検定に合格しなければなりません。

4.定期検査を実施する人々

定期検査の実施主体は都道府県知事又は特定市町村の長であり、一般的には都道府県の計量検定所及び市の計量検査所であります。
計量法は現行法から地方分権を基本にしたものに改正される地方分権一括法が平成11年の通常国会で可決・成立しました。
施行は少し先になりますが、計量行政のほとんどが国の機関委任事務でありましたが、これが自治事務に移行、一部は法定受託事務になります。
検定・検査の手数料は今後は各地方自治体が 独自に設定することになります。

5.指定定期検査機関

知事又は市町村長から指定定期検査機関として指定を受けた計量協会など公益団体は、定期検査の業務を知事又は市町村長に代わって実施できます。
定期検査機関は1993年11月1日に改正・施行された計量法で創設された制度で、1999年7月15日現在では愛知県、兵庫県、佐賀県、静岡県、滋賀県、山形県の計量関係の公益法人が県の指定を受けて、定期検査を実施しております。


6.計量士による代行検査


計量法では定期検査に代わるものとして、計量士による定期検査の代行検査制度を設けております。
計量士による代行検査は、検査の実施時期を、期限内であればはかり使用者の業務上の都合にあわせて選択できるなど、使用者に好都合なこともあって普及しております。