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取引・証明に使える『検定付きはかり』とは?~はかり専門用語を解説~

はかりを調べていると、以下のようなナゾ語をよく目にするかと思います。

  • 検定品
  • 検定付き
  • 国家検定付き
  • 取引・証明用

上記4つの意味は全て同じ、取引・証明に使えるはかり、という意味です。


検定付きはかりとは?
そもそも「取引・証明」って何?

『取引』は計量を行い、その計量結果が契約の要件となる計量のこと。『証明』は公的機関などに対し、計量結果が真実であることを表明する行為であり、一定の法的責任を伴います。

つまり、計量結果を取引(契約)に使用する場合や、証明に用いる場合に検定付はかりが必要となります。


 
 
<はぁ!?こちゃこちゃ小難しいな!
 全然分からんわ!


というお声が聞こえてきました。
・・・すみません。

次は身近な例から、具体的にどういった場面で「検定付きはかり」が必要になるのか詳しくご紹介します。


検定付きはかりが必要な場面


〇取引:お肉屋さんでのはかり売り
お客さん( *˙꒳˙ *)っ「この鶏もも肉を400gくださいっ!」
店員さん(    ˙ᗜ˙ )   「こちらは100g=150円ですので、400gは600円になりま~す。」

〇証明:健康診断の体重計
「あなたの体重は△△.△kgです。」_φ(・ω・`)カキカキ

取引のように、モノをお金に換える場面は想像していただきやすいかと思います。
したがって、料理やお菓子作りに使うお家のキッチンはかりは検定付きではありません。

証明に関して「じゃあお家の体重計は?」といいますと、こちらも検定付きではありません。

一方、健康診断に使う学校や病院の体重計は、値を正式に証明する検定付きである必要があります。
例えば病院だと、体重によって薬の配合量を決めたりすることがあったりしますよね!


 
 
製品をグラム売りするのは「取引」だけど、加工時に材料をはかるのは「証明」にあたるの?

製品加工時に計量する場合は証明にあたらないため、検定付きはかりを使用する必要はありません。


例えば塩コショウを作る場合
工場内で[塩]と[コショウ]の配合量調節を目的として各材料を混ぜる前に計量する時は、検定なしのはかりで問題ありません。

「塩コショウをグラム単位で売りたい」
つまり最終的に塩コショウを製品としてお金¥に換える時のみ、検定付きはかりが必要になるわけです。


(  ´•ω•`)?.。o[じゃあ、うちのはかりは検定付きなのかな?]と疑問が湧いてくる方もいらっしゃるかと思います。

安心してください!すぐに確認できます。

検定付きはかりの見分け方

検定付きはかり、つまり検定に合格したはかりは計量法で定められた基準に適合している証として「検定証印」または「基準適合証印」が付与されます。
はかり本体に貼り付けてある銘板(名刺大サイズのプレート銘板)に刻印されています。

「検定証印」は各都道府県や特定市が運営する計量検定所が検定を行い合格になった際、「基準適合証印」は国が認めた指定事業者が検定を行い合格になった際に付与されます。

ちなみにはかり業界では”正ちゃんマーク”と読んでいます。

検定証印


基準適合証印


↑うちではこれを付与しています。

銘板



検定付きはかりは精度が保証されているか確認するため、2年に1度の定期検査を受ける必要が法律で定められています。
身近な例ですと、車検のようなイメージです。

「うちの検査は次いつなんだろう?」「手続きの方法を知りたいな」といった方は
最寄りの計量検定所や購入したメーカーに聞くと、詳しく教えてもらえると思います!!(˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)


↓最寄りの検定所はこちらからお探しいただけます
都道府県の検定所一覧
特定市の検定所一覧:主要都市では市が検定所を運営している場合があります。

まとめ


ありがとうございました!

最後までお目通しいだたき、ありがとうございました。

はかりで気になることなど、ご縁がありましたら弊社にお問い合わせいただけますと嬉しいです。

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